企業結合会計を学ぶ
【第21回】
「共通支配下の取引等の範囲及び概要」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
今回から、共通支配下の取引等の会計処理について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 共通支配下の取引等の範囲
1 範囲
「共通支配下の取引等」とは、「共通支配下の取引」と「非支配株主との取引」を併せた呼称である(企業結合会計基準40項)。
次のように整理される。
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