企業結合会計を学ぶ
【第29回】
「同一の株主(企業)により支配されている子会社同士の合併の会計処理
(合併対価が①現金等の財産のみである場合と
②吸収合併存続会社の株式のみである場合)」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
今回は、共通支配下の取引等の会計処理のうち、次の2つを解説する。
① 同一の株主(企業)により支配されている子会社同士の合併の会計処理(合併対価が現金等の財産のみである場合)
② 同一の株主(企業)により支配されている子会社同士の合併の会計処理(合併対価が吸収合併存続会社の株式のみである場合)
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 同一の株主(企業)により支配されている子会社同士の合併の会計処理(合併対価が現金等の財産のみである場合)
1 個別財務諸表上の会計処理
同一の株主(企業)により支配されている子会社同士の合併(合併対価が現金等の財産のみ)の場合、個別財務諸表上、次のように会計処理する(結合分離適用指針242項~244項)。
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