企業結合会計を学ぶ
【第30回】
「①同一の株主(企業)により支配されている子会社同士の合併の会計処理
(合併対価が吸収合併存続会社の株式と現金等の財産である場合)と
②同一の株主(個人)により支配されている企業同士の吸収合併の会計処理」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
今回は、共通支配下の取引等の会計処理のうち、次の2つを解説する。
① 同一の株主(企業)により支配されている子会社同士の合併の会計処理(合併対価が吸収合併存続会社の株式と現金等の財産である場合)
② 同一の株主(個人)により支配されている企業同士の吸収合併の会計処理
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