企業結合会計を学ぶ
【第36回】
「被結合企業の株主に係る会計処理③」
-受取対価が結合企業の株式のみである場合
(①関連会社を被結合企業とした企業結合と
②子会社や関連会社以外の投資先を被結合企業とした企業結合)-
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
今回は、被結合企業の株主に係る会計処理のうち、受取対価が「結合企業の株式のみ」(①関連会社を被結合企業とした企業結合と②子会社や関連会社以外の投資先を被結合企業とした企業結合)である場合の会計処理を解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 受取対価が結合企業の株式のみである場合の被結合企業の株主に係る会計処理(関連会社を被結合企業とした企業結合)
関連会社を被結合企業とする企業結合では、被結合企業の株主に係る会計処理は、次のように行う(結合分離適用指針277項~279項)。
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