酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第59回】
「日本税理士会連合会の建議から租税法条文を読み解く(その2)」
中央大学商学部教授・法学博士
酒井 克彦
Ⅱ 税理士会等の建議権(承前)
前述のとおり、日本税理士会連合会(以下「日税連」ともいう)及び税理士会は、税理士法の定めにより、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる(税理士法49の11)。
税理士法49条の11は、税理士会の建議、答申等について規定した条文である。
税理士は、税務に関する職業専門家として、税務行政及び税制について、広い知識と深い見識を有するものであることから、税理士の自治的団体である税理士会に、その意見をまとめ、権限ある官公署に建議し、又はその諮問に答申することが認められているのである。
ここにいう、税務行政及び税制についての権限のある官公署とは、国税庁及びその下にある国税局、税務署若しくは都道府県、市町村及びその下にある税務公署並びに財務省主税局、総務省税務局などである。
建議できる事項は、税務行政に関する事項その他国税及び地方税又は税理士に関する制度についての事項である。
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