酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第96回】
「節税義務なるものの正体(その2)」
中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦
《(その1)はこちら》
はじめに
Ⅰ 節税措置義務〔東京地裁平成9年10月24日判決〕
1 事案の概要
2 東京地裁平成9年10月24日判決(判タ884号198頁)
3 検討
Ⅱ 善管注意義務と節税義務
1 税理士法1条と税理士の責任
税理士法1条《税理士の使命》は次のように税理士の使命を規定する。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
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Ⅰ 節税措置義務〔東京地裁平成9年10月24日判決〕
1 事案の概要
2 東京地裁平成9年10月24日判決(判タ884号198頁)
3 検討
Ⅱ 善管注意義務と節税義務
1 税理士法1条と税理士の責任
税理士法1条《税理士の使命》は次のように税理士の使命を規定する。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
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