酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第109回】
「節税商品取引を巡る法律問題(その3)」
中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦
《(その1)はこちら》
はじめに
Ⅰ 節税商品取引における「投資者保護」の必要性
1 一般的金融商品取引と投資者保護
2 節税商品取引と投資者保護
小括
《(その2)はこちら》
Ⅱ 節税商品取引を抽出する研究の試み
1 米国訴訟との比較による節税商品過誤訴訟の今後の趨勢
2 米国におけるタックスシェルター・マルプラクティス訴訟の状況
3 我が国の節税商品過誤訴訟の状況
4 節税商品取引を巡る環境の変化
5 タックスシェルター・マルプラクティス訴訟と節税商品過誤訴訟の相違点
Ⅲ 節税商品の特殊構造と特有な説明義務の模索の必要性
節税商品取引を抽出して検討する第二の理由は、節税商品の特殊構造ゆえ、一般的金融商品取引とは別に説明義務が検討される必要があるということである。
これは、①商品の二重構造性、リスクの二重構造性、商品の新規性という「特殊構造」や、②節税商品取引における説明内容の二重構造性から、特有の説明義務が要請される必要があるということ、更には、③説明義務者の専門的知識の欠如の問題にも節税商品取引に係る特有な問題が介在するということである。
これら節税商品取引の説明義務に係る特殊構造から、他の一般的金融商品取引に係る投資者保護の議論とは異なる捉え方が必要となるのである。
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