酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第18回】
「建替え建築は『新築』か『改築』か?(その3)」
~住宅借入金等特別控除と借用概念~
中央大学商学部教授・法学博士
酒井 克彦
前回の内容
建替え建築が住宅ローン控除の対象となる「改築」に該当するか否かが争点とされた事例において、静岡地裁平成13年4月27日判決は、「措置法41条にいう『改築』の意義については建築基準法上の『改築』と同一の意義に解すべきである。」とする。
すなわち、措置法41条の「改築」とは、建築基準法にいう「改築」と同様に、「用途、規模、構造において著しく異ならない建築物を造ること」と理解した上で、本件建築にこの「改築」概念を当てはめたところ、「改築」とはいえないと断じたのである。
これはYが主張する見解と同様であり、課税処分は適法と判示されたのである。
これに対して、Xは控訴した。
Ⅵ 控訴審東京高裁判決の要旨
東京高裁平成14年2月28日判決(訟月48巻12号3016頁)は、次のように判示した。
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