企業結合会計を学ぶ
【第13回】
「事業分離の会計処理①」
-投資の清算と投資の継続の考え方-
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
今回は、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号。以下「事業分離等会計基準」という)に従って、事業分離の会計処理について解説する。
事業分離の会計処理では、分離元企業の会計処理として、移転損益を認識するかどうかがポイントとなる(事業分離等会計基準1項)。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 事業分離の概要
1 概要
事業分離は、会社分割や事業譲渡、現物出資等の形式をとり、分離元企業が、その事業を分離先企業に移転し対価を受け取るものである(事業分離等会計基準62項)。
分離元企業から移転された事業と分離先企業(ただし、新設される企業を除く)とが1つの報告単位に統合されることになる場合、その事業分離は、企業結合(企業結合会計基準5項)でもある(事業分離等会計基準62項)。
例えば、次のように、A社(分離元企業:分割会社)がa事業(移転事業)を分離して、B社(分離先企業:承継会社)に移転させ、対価としてB社の株式を受け取るケースが考えられる(A社ではB社の株式は「その他有価証券」になるものとする)。
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