企業結合会計を学ぶ
【第34回】
「被結合企業の株主に係る会計処理①」
-受取対価が現金等の財産のみである場合-
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
今回は、被結合企業の株主に係る会計処理のうち、受取対価が「現金等の財産のみ」である場合の会計処理を解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 受取対価の時価
被結合企業の株主に係る会計処理では、交換損益を認識する場合の受取対価となる財の時価は、受取対価が現金以外の資産等の場合には、受取対価となる財の時価と引き換えた被結合企業の株式の時価のうち、より高い信頼性をもって測定可能な時価で算定することになる(事業分離等会計基準33項、結合分離適用指針265項)。
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