酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第126回】
「消費税法判例解析講座(その3)」
中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦
《(その1)はこちら》
はじめに
1 消費税法30条7項の「保存」の意義(上)
(1) 事案の概要
(2) 争点
(3) 判決の要旨
(4) 解説
イ 消費税法58条
ロ 税制改革法10条
《(その2)はこちら》
ハ 帳簿と記録の意義
ニ 消費税法30条8項にいう「帳簿等」
帳簿の法定記載要件を充足しない限り消費税法上の「帳簿」とはいわないのであろうか。この点について、裁判所はどのように解しているのであろうか。
例えば、医薬品の現金卸売業者が帳簿に記載した仕入取引の相手方の氏名又は名称等が真実の仕入先顧客の氏名又は名称等でないことから、仕入税額控除が認められないとしてした消費税の更正処分が適法とされた事例として、東京地裁平成9年8月28日判決(行集48巻7=8号600頁)がある。
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