酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第135回】
「消費税の性質論(その3)」
中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦
《(その1)はこちら》
はじめに
1 事案の概要
(1) 概観
(2) Y1の責任
(3) Y2の責任
(4) 共同不法行為
2 Xの具体的な主張
(1) 消費税の問題点
(2) 消費税の違憲性
(3) Xらの損害
3 判決の要旨
《(その2)はこちら》
4 検討
(1) 「実質的な過剰転嫁ないし実質的なピンハネ」
(2) 「転嫁」を予定する租税
(3) 「転嫁」が予定されている他の租税
4 検討(承前)
(4) 小括
すなわち、消費税は転嫁が予定されている租税であるということ、そのことと、実際に転嫁がなされるかどうかという点は別問題であることが判然とした。本件判決はその点を指摘したものと位置付けることができよう。
他方で、転嫁が予定されていることの根拠を探ってきたが、それが示されているのはあくまでも税制改革法であり、消費税転嫁対策特別措置法であった。別言すれば、消費税法そのものに転嫁が規定されているわけではないということも可能であろう。
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