酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第139回】
「消費税法における「課税仕入れの日」(その3)」
中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦
《(その1)はこちら》
はじめに
Ⅰ 素材とする事案
1 概観
2 事実関係
(1) 本件売買契約の締結
(2) 本件売買契約締結後の経緯
3 争点
4 当事者の主張
(1) Xの主張の要旨
(2) Yの主張の要旨
5 判決の要旨
(1) 大阪地裁令和2年3月11日判決
(2) 大阪高裁令和2年11月26日判決
6 検討
(1) 「課税仕入れを行った日」と「資産の譲渡等を行った日」
《(その2)はこちら》
(2) 権利確定主義と無条件請求権説
(3) 消費税法基本通達の立場
6 検討(承前)
(4) 所得課税法と消費税法の径庭
所得課税法においては、収入や収益の計上のタイミングについて権利確定主義を採用しているが、そこでは、原価や費用の計上のタイミングとの関わりは費用収益対応の原則を一応の基準としているだけであって、実際問題としては切断されているといっても過言ではないことを想起すべきである。
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