企業結合会計を学ぶ
【第4回】
「取得原価の算定方法」
-条件付取得対価等-
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
【第3回】では、吸収合併の〔例〕を用いて、「取得」の会計処理における取得原価の算定方法に関する論点を解説した。
今回は、取得原価の算定方法に関して、条件付取得対価、取得関連費用及び株式交付費について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 条件付取得対価
1 定義
企業結合を行う場合、様々なリスクがあることから、企業結合契約の中には、企業結合契約を締結した後の将来の特定の事象又は取引の結果に依存して、追加的に株式が交付されたり、現金又は他の資産が引き渡されたりする条項が含まれていることがある(「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号。以下「企業結合会計基準」という)95項)。
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