企業結合会計を学ぶ
【第37回】
(最終回)
「被結合企業の株主に係る会計処理④」
-受取対価が現金等の財産と結合企業の株式である場合の
被結合企業の株主に係る会計処理-
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
本連載の最終回となる今回は、被結合企業の株主に係る会計処理のうち、受取対価が現金等の財産と結合企業の株式である場合の被結合企業の株主に係る会計処理を解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 受取対価が現金等の財産と結合企業の株式である場合の被結合企業の株主に係る会計処理(子会社を被結合企業とした企業結合)
現金等の財産(結合分離適用指針268項)と結合企業の株式を対価とする企業結合により、子会社株式である被結合企業の株式が引き換えられた場合、当該被結合企業の株主(親会社)に係る会計処理は、事業分離における分離元企業の会計処理に準じて行う(事業分離等会計基準45項、結合分離適用指針282項)。
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