企業結合会計を学ぶ
【第17回】
「取得とされた株式交換の会計処理」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
今回は、取得とされた株式交換の会計処理について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 株式交換のイメージ
株式交換とは、株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう(会社法2条31号)。
会社法では、株式交換は、完全親会社又は完全子会社とするための当時会社の間で行われる組織再編として規定されている(会社法767条、769条1項)。
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