税効果会計を学ぶ
【第7回】
「繰延税金資産の回収可能性①」
-定義を理解する-
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
税効果適用指針8項(1)に規定されているように、繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号。以下「回収可能性適用指針」という)に従って判断することになる。
今回は、回収可能性適用指針の定義に関するポイントについて解説する。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 回収可能性適用指針を理解するために
回収可能性適用指針の開発に際しては、「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(監査委員会報告第66号)及び「その他有価証券の評価差額及び固定資産の減損損失に係る税効果会計の適用における監査上の取扱い」(監査委員会報告第70号)などのうち会計処理に関する部分について、基本的にその内容を適用指針に引き継いだ上で、必要と考えられる見直しを行ったことが記載されている(回収可能性適用指針54項)。
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