収益認識会計基準を学ぶ
【第4回】
「契約の結合」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
収益認識会計基準は、「顧客」との「契約」から生じる収益に関する会計処理及び開示に適用するとされており、契約は書面、口頭、取引慣行等により成立する(収益認識会計基準3項、20項)。通常、企業は得意先(顧客)と「契約書」を締結していることが多いと思われる。
収益認識会計基準では、契約に関して、「契約の結合」の規定を設けており、「契約」の検討をする際には、当該規定にも注意が必要である。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
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