リース会計基準を学ぶ
【第5回】
「借手のリースの会計処理①」
-使用権資産及びリース負債の計上額、借手のリース料、使用権資産の償却-
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
今回から3回にわたり、借手のリースの会計処理について解説する。
リース会計基準は、主として借手の会計処理について改正を行うものであり(リース会計基準BC13項)、基本的に、借手のすべてのリースについて資産及び負債の計上を求めるものである(リース会計基準BC13項、BC39項)。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 基本的な考え方
リース会計基準は、IFRS第16号と同様に、借手のリースの費用配分の方法について、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルを採用している(リース会計基準BC39項)。
このため、現行の「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)に基づき、オペレーティング・リース取引として会計処理しているリース取引についても、リース会計基準では、基本的に、使用権資産及びリース負債を計上することになる。
次の事項が論点となる。
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