〔会計不正調査報告書を読む〕
【第80回】
スルガ銀行株式会社
「取締役等責任調査委員会調査報告書(平成30年11月14日付)」
「監査役責任調査委員会調査報告書(平成30年11月14日付)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
本連載では、【第78回】と【第79回】の2回に分けて、スルガ銀行株式会社(以下「スルガ銀行」と略称する)が設置した第三者委員会による調査報告書の内容を概観し、シェアハウスオーナーの被害の実態を検証してきたが、後編となった【第79回】の公開直前である11月12日に、スルガ銀行は、現旧取締役等に対する損害賠償請求訴訟の提起を行ったこと、設置した「取締役等責任調査委員会」及び「監査役責任調査委員会」の報告書を受領したことを公表した。
そこで本稿では、スルガ銀行が11月14日に公表した「取締役等責任調査委員会調査報告書(公表版)」(以下「取締役責任報告書」と略称する)及び「監査役責任調査委員会調査報告書(公表版)」(以下「監査役責任報告書」と略称する)について検証したい。
なお、取締役責任報告書では、「シェアハウスローンの監視監督義務違反の有無」とともに、「内部統制システムの構築に関する取締役の善管注意義務違反の有無」について、監査役責任報告書では、「シェアハウスローンに関する監査役の善管注意義務違反の有無」とともに、「内部統制システムの構築に関する監査役の善管注意義務違反の有無」をそれぞれ判断しているが、本稿では、紙幅の関係から、「内部統制システム」については論考を割愛し、「シェアハウスローン問題」に限って、取締役等及び監査役の責任がどのように判断されたのかを検証する。
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